2020-05-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
障害年金には、更新を不要とする永久認定というものと、一年から五年の間で期間が定められ、更新を必要とする有期認定というものがございますが、どういう障害が永久認定になるのか、有期認定で、一年とか、何で三年とか五年とか、どう違うのか、これ何回聞いてもこの明確なルールがないんですね。
障害年金には、更新を不要とする永久認定というものと、一年から五年の間で期間が定められ、更新を必要とする有期認定というものがございますが、どういう障害が永久認定になるのか、有期認定で、一年とか、何で三年とか五年とか、どう違うのか、これ何回聞いてもこの明確なルールがないんですね。
なおその際、たとえば本年四月から原爆小頭症の方々が従来三年ごとに障害等級の認定を受けておりましたのを永久認定に切りかえたのでございますけれども、たとえばいま小頭症の方は特別手当、医療手当、介護手当、こういったものを受給していらっしゃるのでございますけれども、そういった各種手当ができるだけ簡単に、しかもできるだけ永久認定のような方法で受けられるようにすることはできないであろうかというようなことも考えて
また、すでに認定を受けた方につきましても、たとえば本年度から小頭症の方々の永久認定の制度を設けました。 〔山下(徳)委員長代理退席、委員長着席〕 次に第二の、広島における手帳交付を、この際、一定期間を置いた後打ち切ったらどうかというような御提案でございますが、私どもは正式に聞いておりません。
また疾病によりましてはもう症状が固定いたしまして治癒する見込みがほとんどないというのもあるわけでございますから、そういった場合には永久認定と申しますか期間の定めをしないという制度も考えております。
もう一つは、肺気腫、あるいは水俣病、イタイイタイ病のような病状の固定したもの、ほとんど変わらない、しかも難治であり、不治である、全治の見込みの立たないもの、つまり認定に永久認定とするような考え方はないのかどうか。